北海道大学社会科学実験研究センター研究倫理委員会内規
北海道大学社会科学実験研究センター研究倫理委員会内規
(平成20年6月24日制定)
(設置)
第1条 北海道大学社会科学実験研究センター(以下「本センター」という。)で行われる人間を対象とした実験研究について研究倫理に関する事項を審査することを目的として,本センターに北海道大学社会科学実験研究センター研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 委員会は,人間を対象とした実験研究に関して,申請された研究計画の内容について次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 実験研究の対象となる者(以下「研究対象者」という。)の人権の擁護のための配慮に関する事項
(2) 研究対象者(必要に応じて研究対象者の家族等を含む。)に理解を求め,同意を得る方法に関する事項
(3) 研究の実施及び研究成果の利用に伴って生ずる研究対象者への不利益及び危険性に対する配慮に関する事項
(4) その他人間を対象とした実験研究に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本センターの兼務教員(センター長を除く。) 若干名
(2) 本センター以外の学識経験者 若干名
(3) その他センター長が必要と認めた者 若干名
2 前項の委員は,センター長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席し,かつ,第3条第1項第3号の委員の1名以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員会の開催及び議事は,緊急を要する場合において電子通信システムを用いて行うことができるものとする。
(審査の申請手続き等)
第7条 研究計画の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,北海道大学社会科学実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理審査申請書(様式1)によりセンター長に申請するものとする。
2 センター長は,前項の申請があったときは,委員会に付託するものとする。
3 委員会は,センター長の付託があったときは,当該申請を審議し,その結果をセンター長に報告するものとする。
(審査の判定)
第8条 審査は,次に掲げる区分により判定を行うものとする。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 不承認
(4) 非該当
2 委員会は,必要に応じて,申請者から研究計画に関して詳細な説明を求めることができる。
(判定結果の通知)
第9条 センター長は,第7条第3項の報告を受けたときは,速やかに申請者に審査結果を北海道大学社会科学実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理審査結果通知書(様式2)を交付することにより通知しなければならない。
(再審査)
第10条 申請者は,審査の判定結果に対し異議のある場合は,前条に規定する審査結果通知書を受領した日から起算して2週間以内にセンター長に再審査を請求することができる。
2 再審査の請求は,北海道大学社会科学実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理再審査申請書(様式3)により申請しなければならない。
3 再審査は,当初の審査を担当した委員以外に,若干名の委員を追加して審査を行うものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,文学事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この内規の実施に関し必要な事項は,本センター運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この内規は,平成20年6月24日から施行する。
附 則
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。