北海道大学社会科学実験研究センター点検評価内規
北海道大学社会科学実験研究センター点検評価内規
(平成20年2月19日制定)
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人北海道大学評価規程(平成16年海大達第68号)に基づき,北海道大学社会科学実験研究センター(以下「センター」という。)が行う教育研究活動等の状況についての点検及び評価に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 センターに,次に掲げる事項を行うため,北海道大学社会科学実験研究センター点検評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) センターの点検及び評価の基本方針並びに実施基準等の策定に関すること。
(2) センターの点検及び評価の実施に関すること。
(3) センターの点検及び評価に関する報告書等の作成及び公表に関すること。
(4) センターの点検及び評価結果の学外者による検証の実施に関すること。
(5) 法人評価及び認証評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) 文学事務部事務長
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干名
2 前項第4号の委員は,センター長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。
(専門委員会)
第6条 委員会に,点検及び評価に係る専門的事項を処理するために,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(評価の公表)
第7条 センター長は,委員会が点検及び評価を実施し,その結果を取りまとめた場合は,これを公表するものとする。
(学外者による検証)
第8条 センター長は,委員会が行った点検及び評価の結果について,学外者による検証を受けるように努めるものとする。
(評価結果への対応)
第9条 センター長は,委員会が行った点検及び評価,学外者による検証並びに法人評価及び認証評価の結果に基づき,改善が必要と認められる事項については,その改善に努めるものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,文学事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,センターの点検及び評価に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成20年2月19日から施行する。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。